対応内容

日本および海外での植物新品種登録出願に伴う諸手続きを行います。

主な対応内容

  • 植物新品種登録出願戦略のサポート
  • 出願書類の作成
  • 農林水産省への出願手続き
  • 外国出願
  • 審査・審判段階の手続
  • 各種相談、調査、鑑定業務
  • 育成者権に基づくライセンス契約
  • 植物新品種に関わるトラブルのご相談

植物新品種登録出願戦略の
サポート

お客様が新たに作り出した植物新品種(花卉、野菜、果樹、きのこ類など)の特性などをヒアリングで適切に把握し、過去の登録傾向等を総合的に考慮して、効果的な出願戦略をご提案します。また、適切に当該新品種を保護するには植物新品種登録がよいか、植物特許がよいか、また品種名称とブランドとしての商標のご相談などもお任せください。

出願書類の作成・現地調査

技術スタッフが、植物新品種を適切に権利化できるよう、また、日本のみならず諸外国における権利化にも対応できる高品質な出願書類、その他の必要書類(出願書・特性表など)を作成します。また、必要に応じて現地調査の動向なども行います。

農林水産省への出願手続き

出願手続きを行います。
特性審査において、圃場の準備が必要となった場合には、圃場の紹介も行います。

外国出願

各国ごとに大きく異なる植物新品種登録制度を適切に把握し、それに合った書類を作成します。
UPOV条約加盟国はもちろん、非加盟国への出願についてもご相談に乗らせていただきます。

審査・審判段階の手続

経験に基づく的確な判断で権利化方針をご提案します。審査官との面談を通じて、効率良く権利化できるようサポートします。

各種相談、調査、鑑定業務

権利侵害の有無、権利化の可能性判断など専門家としての意見を提供します。

育成者権に基づく
ライセンス契約

育成者権に基づく許諾やライセンス契約などのサポートを行います。

植物新品種に関わる
トラブルのご相談

植物新品種に関わるトラブルのご相談(自分の登録品種を勝手に栽培された、育成者権を侵害していると警告されたなど)、さらには育成者権に基づく訴訟に関するお手伝いもさせていただきます。

植物新品種登録出願の
ポイント

複合的な権利活用
(知財ミックス)

植物新品種登録出願と合わせて、複合的な権利活用(知財ミックス)を視野に入れておく必要があります。
特許法による植物の栽培方法の保護、商標権の獲得による品種のブランド保護、あるいは植物新品種登録ではなく、特許法での保護など、植物新品種を守る方法は1つではありません。多角的な視点を持ち、皆様の課題にアプローチいたします。

外国出願の重要性

植物新品種の海外流出や権利侵害を防ぐ上では、海外での品種登録、継続的なモニタリングも不可欠です。

事例から見る重要性

輸入差し止め・刑事告発ができた例:いぐさ品種「ひのみどり」

いぐさ「ひのみどり」は、日本で品種登録されており、熊本県が権利(育成者権)を持っています。従って、熊本県の許諾を得ずに「ひのみどり」を輸出し又は輸入する行為は、育成者権侵害になります。しかし、熊本県の許諾なく「ひのみどり」の種苗が日本から外国へ輸出、栽培され、外国から日本に「ひのみどり」(収穫物)が輸入されようとしました。熊本県は、関税定率法に基づき、刑事告発しました。その結果、裁判所は業者に対し、罰金および懲役(執行猶予付き)、いぐさの没収を命じました。もし、日本で品種登録されていなかったら、このような行為があっても育成者権がありませんので、輸入差止、刑事告発等の有効な対策を講じることが難しくなります。新品種を勝手に輸出入されたり、他人が不当に利益を得て自分が損害を被らないようにするために、品種登録出願は重要です。